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2021-09-21

三重県パートナーシップ宣誓制度の運用が始まっています

 三重県議会は、3月に、性自認・性的指向を本人に同意なく第三者に暴露する「アウティング」やカミングアウトの強制の禁止を盛り込んだ「性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる三重県づくり条例」案が全会一致で可決しました。
 条例に沿った環境づくりとして、パートナーとの関係を宣誓された同性カップル等に、宣誓を証する書類を県が発行する「三重県パートナーシップ宣誓制度が9月から実施されています。制度が利用できるのは1、パートナーシップの関係がある。2、双方とも成年に達している。3,いずれか一方が県内に住所を有するか、または県内に転入予定がある。4,双方に配偶者がなく、相手方以外の人とパートナーシップ宣誓をしていない。6、近親者でない、という要件を満たしていることです。宣誓したものには、パートナーシップ宣誓書受領証が交付されるという流れです。
 県と17市町の公営住宅の入居申し込み、医療機関における面会、生活保護制度などの行政サービスの利用が可能となります。そのほかには、金融機関の住宅ローンで配偶者の定義にパートナーを含めることや生命保険の受取人にパートナーを指定することなどができます。
 ジェンダー平等に向けての大きな前進となることです。